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財団法人千葉県体育協会寄附行為

  • 第1章 総 則
    (名称)
    第1条 この法人は、財団法人千葉県体育協会という。
    (事務所)
    第2条 この法人は、事務所を千葉市稲毛区天台町323番地におく。
  • 第2章 目的および事業
    (目的)
    第3条 この法人は、県民の体力向上とスポーツ精神の高揚を図り、もって体育(スポーツ 含む、以下同じ)の振興に寄与することを目的とする。
    (事業)
    第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
    • (1) 体育に関する研究、宣伝、啓発および指導。
    • (2) 体育大会、講習会等体育に関する行事の実施。
    • (3) 体育指導者の養成。
    • (4) 財団法人日本体育協会との連絡ならびに、この法人の加盟団体の組織強化および相互の連絡協調。
    • (5) 国民体育大会に派遣する競技者および役員の選定。
    • (6) 体育功労者の表彰
    • (7) その他この法人の目的達成のために必要な事業。
  • 第3章 資産および会計
    (資産)
    第5条  この法人の資産は、次に掲げるとおりとする。
    • (1) 設立当初の寄附にかかる別紙財産目録の財産。
    • (2) 資産から生ずる収入。
    • (3) 財団法人日本体育協会からの交付金。
    • (4) 千葉県からの補助金。
    • (5) 加盟団体の分担金。
    • (6) 事業に伴う収入。
    • (7) その他の収入。
    (資産の種類)
     
    第6条 この法人の資産は、これを分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
    • 2.基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
    • 3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
    • 4.寄附金品であって、寄附者の指定のあるものはその指定に従う。
    (資産の管理)
    第7条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって、確実な有価証券を購入し、定額郵便貯金もしくは定期預金とし、または信託銀行に信託して保管する。
    (基本財産の処分等の制限)
    第8条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および評議員会の議決を経、かつ千葉県教育委員会の承認を受けてその一部に限り処分し、または担保に供することができる。
    (経費の支弁)
    第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入、財団法人日本体育協会の交付金、千葉県からの補助金、加盟団体の分担金、および事業に伴う収入等の運用財産をもって支弁する。
    (事業計画および収支予算)
    第10条 この法人の事業計画および収支予算は、会長が編成し、毎事業年度開始前に、理事会および評議員会の議決を経て、千葉県教育委員会に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
    (事業報告および収支決算)
    第11条 この法人の事業報告および決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後2ヶ月以内に千葉県教育委員会に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
    (義務負担および権利の放棄)
    第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会および評議員会の議決を経、かつ千葉県教育委員会の承認を受けなければならない。
    借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする。
    (特別会計)
    第13条 この法人は、理事会および評議員会の議決を経て、特別会計として特定の目的のためにする基金または積立金を設けることができる。
    • 2.前項の基金または積立金の目的ならびに積立管理および処分の方法は、基金または積立金ごとに、理事会および評議員会の議決を経て別に定める。
    • 3.この法人は第1項に規定する特別会計のほか、理事会及び評議員会の議決を経て必要に応じ特別会計を設けることができる。
    (会計年度)
    第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
  • 第4章 加盟団体
    (加盟団体)
    第15条 この法人は、次に掲げる団体で理事会および評議員会が承認したものを加盟団体とする。
    • (1) 運動種目を代表する県単位の競技団体。
    • (2) 学校体育を代表する県単位の団体。
    • (3) 郡市の地域を代表する体育団体。
    • (4) その他、理事会および評議員会の議決を経て指定した団体。
    • 2.加盟団体は、別に定めるところにより分担金を納入しなければならない。
    (脱退等)
    第16条 加盟団体がその都合により脱退しようとするときは、その理由を付して会長に脱退届を提出しなければならない。
    • 2.会長は、加盟団体が第15条に掲げる資格を失ったと認められるとき、またはこの法人の加盟団体として不適当と認められるにいたったときは、理事会および評議員会の承認を経てこれを取り消すことができる。
  • 第5章 役員、評議員会等および事務局
    (役員)
    第17条 この法人に、次の役員をおく。
    理事
    30名以上40名以内。
    (会長1名、副会長若干名、専務理事1名、常務理事若干名)
    監事
    3名
    (会長、副会長)
    第18条 会長および副会長は評議員会で推挙する。
    • 2.会長は、この法人を代表し、会務を統轄し、評議員会の議長となる。
    • 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠員のときは会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
    (理事)
    第19条 理事(前条に定める者を除く)は、次の各号に掲げる者とする。ただし、第2号に掲げる者は15名以内とする。
    • (1) 評議員の推薦を受け、かつ評議員会より選出された者。
    • (2) 評議員会の承認を得て会長が委嘱した者。
    • 2.理事は、理事会を組織し、この法人の会務を議決し、執行する。
    (専務理事)
    第20条 専務理事は、理事会において理事の互選で定める。
    • 2.専務理事は、理事会の議決に基づいて、事務を掌理し、理事会の議長となる。
    • 3.会長および副会長に、ともに事故があるとき、またはともに欠員のときは、専務理事がその職務を代行する。
    (常務理事)
    第21条 常務理事は専務理事が理事会の承認を得て委嘱する。
    • 2.常務理事は、専務理事の命を受け、理事会から付託された事務を執行する。
    (監事)
    第22条 監事は評議員会で選任する。
    • 2.監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
    (役員の任期)
    第23条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    • 2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • 3.役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでの間なおその職務を行う。
    (解任)
    第24条 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場合は、その任期中であっても、理事会および評議員会の議決により解任することができる。
    (評議員)
    第25条 この法人に評議員をおく。 2.評議員は、各加盟団体から1名ずつ選出する。ただし学校体育団体は2名とす   ることができる。 3.評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に定めるもののほか、理事会の諮問   に応じ重要事項について審議する。 4.評議員の任期については、第23条に規定する役員の任期の例による。
    (名誉会長、顧問および参与)
    第26条 この法人に、名誉会長、顧問および参与をおくことができる。
    • 2.名誉会長、顧問および参与は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
    • 3.名誉会長、顧問は会長の諮問に応じ、参与は会議に出席して意見をのべることができる。
    (事務局)
    第27条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長その他の職員をおく。
    • 2.事務局および職員に関する事項は、理事会の議決に基づき会長が定める。
  • 第6章 会 議
    (理事会)
    第28条 理事会は、毎年2回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあった場合は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
    (理事会の議決)
    第29条 理事会は、理事現在数の2分の1以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
    • 2.理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほかは、出席理事の過半数の議決をもって定め、可否同数のときは議長の決するところによる。
    (常務理事)
    第30条 理事会から付託された事項を処理するため、専務理事は常務理事を招集して、常務理事会を開催することができる。
    • 2.専務理事は、前項により処理した事項を次の理事会において報告しなければならない。
    (評議員会の招集)
    第31条 評議員会は、毎年2回以上会長が招集する。
    • 2.理事および監事、もしくは評議員の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合は、会長は2週間以内に評議員会を招集しなければならない。
    (評議員会の議決)
    第32条 第29条の規定は、評議員会に準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
    (評議員会の付議事項)
    第33条 評議員会に付議する事項は開催日の10日前までに評議員に通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めた事項はこの限りではない。
    (議事録)
    第34条 理事会及び評議員会には議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印し、これを保存する。
  • 第7章 専門委員会
    (専門委員会)
    第35条 この法人は、業務遂行上特に専門的処理を必要とする場合に専門委員会を設けることができる。
    • 2.専門委員会の名称、事務および組織は理事会の議決を経て会長が定める。
  • 第8章 寄附行為の変更および解散
    (寄附行為の変更)
    第36条 この寄附行為は、理事および評議員おのおのの現在数の3分の2以上の同意を経、かつ千葉県教育委員会の許可を得なければ変更することができない。
    (解散)
    第37条 この法人の解散については、理事および評議員おのおのの現在数の4分の3以上の同意を経、かつ千葉県教育委員会の許可を受けなければならない。
    (残余財産の処分)
    第38条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事全員および評議員全員の同意を経、かつ千葉県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする。
  • 第9章 補 則
    (委 任)
    第39条 この寄附行為の施行についての必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
  • 附   則
    • 1.この寄附行為は、千葉県教育委員会の設立許可のあった日から施行する。
    • 2.千葉県体育協会に属する一切の権利義務は、この法人設立と同時にこの法人が承継するものとする。
    • 3.この法人の最初の会計年度は、この寄附行為第14条の規定にかかわらず、その設定の日に始まり、昭和45年3月31日に終わるものとする。
    • 4.この法人設立当初の役員は次のとおりとする。
      理 事(会長) 山口 久太
       〃 (副会長) 小林 金市
       〃 ( 〃 ) 高橋 誉冨
       〃 ( 〃 ) 林  信義
       〃 ( 〃 ) 右島 四郎
       〃 (専務理事) 羽山 孝二
       〃 (常務理事) 石川  宏
       〃 (  〃  ) 片平 市朗
       〃 (  〃  ) 加藤 雅春
       〃 (  〃  ) 小宮山 寛
       〃 (  〃  ) 真行寺 清
       〃 (  〃  ) 田中 喜雄
       〃 (  〃  ) 松戸 節三
       〃 (  〃  ) 渡辺 藤三郎
       〃 鈴木 政男
       〃 鶴岡  貢
       〃 堀部 謙司
       〃 浅野  徹
       〃 青木 茂喜
       〃 安藤  勇
       〃 石野 八百治
       〃 伊原 貞樹
       〃 大山 治二
       〃 片岡 義一
       〃 片岡 語咲
       〃 川名  浩
       〃 佐藤 清英
       〃 宍倉  博
       〃 島田 政次
       〃 白石 俊夫
       〃 新堀 道夫
       〃 関  和雄
       〃 中島 秀夫
      監 事 海保 吟治
       〃 西澤  正
       〃 金沢 佐吉
    • 5.昭和48年5月11日 改訂
    • 6.昭和50年4月24日 改訂
    • 7.昭和62年5月20日 改訂
    • 8.平成 3年4月26日 改訂
    • 9.平成18年5月12日 改訂
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